フリーランスでも再就職手当をもらえます!条件や手順などを徹底解説
フリーランスでも所定の手続きを踏めば再就職手当が受け取れます!再就職手当を受け取るにあたって、申請手順や必要書類などを解説しました。再就職手当を受け取ることができれば、フリーランスになるための準備金に当てることができます。しかし手順を間違えた場合は受給できなくなるため、この記事の解説を参考に条件や手順を確認しましょう。
再就職手当とはどんなもの?
再就職手当とは、失業保険を受給している期間中に再就職が決まった場合に支払われる手当です。具体的には、所定の給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合が、給付対象です。この手当は、離職者に早く安定した職業についてもらうためにできた制度で、ハローワーク就職祝い金とも呼ばれています。
この制度のもともとの目的は、失業者の再就職促進です。会社をやめてフリーランスとして独立できるまでの間は、「失業」している状態で、独立した後は「再就職」したという扱いです。
フリーランスになる方は、再就職手当を独立の資金に当てることができます
失業手当(保険)との違いは?
失業手当も再就職手当も雇用保険の制度であることには変わりありませんが、目的が異なります。
失業手当の目的は、求職者の失業中の生活支援です。収入のない状態の求職者を、金銭面でサポートします。
対して、再就職手当は、再就職の促進を目的とした制度です。失業保険を満期までもらって就職活動をスタートしようとする失業者が出てくるかもしれません。しかし、満期までもらった後は、手当を受け取ることができず、生活が安定しないという状況は変化していません。失業者が安定した生活に戻りやすくするために、再就職促進を目的とした手当です。
フリーランスも再就職手当を受け取ることができます
再就職手当を受け取れる条件があるので、対象になる条件を以下で説明します。条件や手順の確認の漏れがあれば、再就職手当を受け取れなくなってしまう場合があるので、気をつけましょう。
再就職手当を受け取る条件
フリーランスが再就職手当を受け取る条件は、厚生労働省のウェブサイトに記載されています。
抜粋したものを紹介します。
・就職日前日までの失業の認定を受けた後、基本手当の支給残日数が、所定の給付日数の3分の1以上あること。
・1年以上の勤務が確実であると認められること。
・7日間の待機満了後の就職であること
・離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと。(資本・資金など離職前の事業主と密接な関わりがないこと)
・就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
・原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
・給付制限がある方は、求職申し込みをしてから、待機期間満了後1ヵ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
・受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと。
引用:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
再就職手当はどのくらいもらえる?
再就職手当は条件によって異なり、早く再就職すればするほど給付率は高くなります。
受け取ることができる金額の計算は、
支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額
・給付率(個人で異なる)→支給残日数3分の2以上の人=70%
支給残日数3分の1以上の人=60%
・基本手当日額(上限あり)→退職時の年齢が60歳未満=6070円
60歳以上65歳未満=4917円
で計算ができます。一度計算しておくと、自分が受け取れる額を確認できます。
フリーランスが再就職手当を受け取るフロー
退職して離職票を受け取る
離職票は離職したことを表明する公的な文書です。会社を退職したら、会社から「離職票」を発行してもらいます。これは手当を受け取る時に必ず必要になる書類です。会社によって受け取れるタイミングが異なってくるので、いつ受け取れるのかを確認しましょう。
ハローワークに求職の申請をする
離職票を受け取った後は、いよいよハローワークで求職手続きを行います。休職手続きでは、以下のものを準備しましょう。
・離職票
・マイナンバーカード
・証明写真(縦3×横2.5cmほどで、上半身が写っているもの)
・印鑑
・通帳
・筆記用具
1週間待機
1週間の待機時間を過ごします。待機期間は、失業したかの判断が行われている期間なので、失業保険を受け取ることもできません。フリーランスになることを目的としているなら、開業の準備に当てると良いでしょう。
ハローワークで説明会を受ける
この説明会では、その後の手続きや日程などについての説明を受けます。今後の流れや、何が必要なのかを把握し、わからない点は直接質問して解消しておくと、今後の手続きがスムーズになります。
その他にも、雇用保険制度についての説明を受けて「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」の2つを受け取ります。
「雇用保険受給資格者証」とは、ハローワークで失業給付の受給手続き後の説明会で受け取ることができる書類です。失業認定日に必ず必要になる書類なので、なくさないようにしましょう。
「失業認定申告書」とは、認定日から認定日まで行ってきた求職の活動内容を記入して提出するための書類です。域管轄のハローワークホームページに記載があるはずです。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在多くのハローワークでは雇用保険説明会を中止しています。
厚生労働省動画チャンネル(YouTube)で説明会動画の配信があるため、合わせてご覧ください。
1ヵ月の就職活動※自己都合での退職の場合
退職には、会社都合と自己都合の退職があります。自己都合の退職の場合は、最低でも1ヵ月間就職活動をしなければなりませんが、フリーランスの場合はハローワークに「就職活動をしている」と認めてもらえれば大丈夫です。
そのために、時々ハローワークへ出向く必要がありますが、多くの時間はフリーランスになるための事前準備に当てることができます。
税務署に開業届を提出
1ヵ月の就職活動期間を終えたら、税務署に開業届を提出しに行きます。
開業届提出の際は、身分証明書や印鑑、マイナンバーカードのコピー、筆記用具などが必要になるので、必要書類を準備して提出に行きましょう。
開業届は税務署にもおいてありますが、国税庁のウェブサイトから無料でダウンロードすることも可能です。
提出方法としては、窓口もしくは郵送で提出できます。郵送の場合は写し添付などにコピー代がかかる場合があります。
また以下のリンクから、開業届の具体的な書き方や、提出方法を確認できます。
https://freelance.techcareer.jp/articles/13497/
ハローワークに開業したことを伝える
ハローワークに開業したことを伝えます。開業したことを証明できる書類が必要になります。そのため、開業届の原本もしくはコピーを準備しておきましょう。その他にも、ハローワークで記入しなければならない書類もあるので、筆記用具や印鑑なども忘れずに持参してください。ハローワークに伝えなければ、失業中で就職活動をしていることになったままの状態なので、忘れないようにしましょう。
また、フリーランスの方の注意点としていくつか条件があります。上述した再就職手当を受け取る条件をもう一度確認しておきましょう。
再就職手当の申請をする
ハローワークで再就職手当の申請を行います。
フリーランスの方は手当を受け取る際の条件があるので、以下の条件を確認しておいてください。
手続きにあたって、以下の物が必要になるので準備しておきましょう。
・開業届のコピー
・再就職手当の申請に必要な書類
・雇用保険受給資格者証
・印鑑
です。忘れないようにしましょう。
再就職手当を受給する
これらの条件や手順を踏んで初めて再就職手当を受け取ることができます。受け取る際は、一括で受け取ります。
よくある質問
再就職手当と失業手当の違いは?
失業手当も再就職手当も雇用保険の制度ですが、その目的は異なります。失業手当の目的は「求職者の失業中の生活支援」で、再就職手当の目的は「再就職の促進」です。
フリーランスが再就職手当を受け取る条件は?
フリーランスが再就職手当を受け取る条件は、
・1年以上の勤務が確実であると認められること。
・7日間の待機満了後の就職であること
・原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
などが挙げられます。詳しい条件は、厚生労働省のウェブサイトに記載されています。
まとめ
フリーランスでも、手続きをしっかりと行えば再就職手当を受け取ることが可能です。ただし、受け取るまでの過程で条件があるため、手順を間違えないように注意しましょう。