【徹底解説!】フリーランスの税金にはどんなものがある?

フリーランスのエンジニアやデザイナーとして仕事をしていく場合、毎月の給料から税金が天引きされるサラリーマンとは異なり、すべて自分で税金を処理・納付する必要が出てきます。フリーランスが支払う税金には、所得税・住民税のほか、消費税や個人事業税なども含まれます。 今回は、こうしたフリーランスが納付しなければならない税金の種類について解説し、確定申告と経費の基本知識についてもお伝えしていきます。

フリーランスが支払う必要のある税金

一般的にフリーランスが支払わなければいけない税金としては、以下の5種類があります。

税金の種類 納付期限 納付する必要がある人
所得税 3月15日 1年間の所得合計が38万円を超えた人
住民税 5~6月 (年4回の分割納付も可能) 1年間の所得合計が33万円を超えた人
固定資産税 4月 (年4回の分割納付も可能) 持ち家がある人
個人事業税 8月 (年2回の分割納付も可能) 年間の事業所得が290万円以上かつ特定の業種に従事する人
消費税 3月31日 2年前の売上が1000万円を超えた人

所得税は、その年に発生した課税所得に対して課される税金です。累進課税制度が採用されていることから、所得が多い人ほど税金が多く、少ない人ほど税金が少なくなるのが特徴。なお、「課税所得」というのは、売上から経費を差し引き、社会保険料などの控除を差し引いた後の金額になります。

住民税は、所得税の確定申告を行うことで自動的に計算されます。ただし、所得税の基礎控除は38万円なのに対して、住民税の基礎控除は33万円となっていることに注意が必要です。たとえばその年の所得が35万円だった場合、所得税は非課税となりますが、住民税は課税されることになります。

固定資産税は、持ち家の所有者が支払う税金です。持ち家に住んでいるが、所有者は父親であるといった場合は、支払う義務があるのは父親となります。賃貸マンションなどに住んでいる場合には納税する必要はありません。

個人事業税は、法律で定められた70の業種に携わる人だけが支払う税金です。この70の業種には、「デザイン業」「コンサルタント業」「請負業」などが含まれるため、エンジニアやデザイナーが課税対象となる可能性もあります。ただし、年間の事業所得が290万円以上の人にのみ課税されます。

消費税は、2年前の売上が1000万円を超えた人にかかる税金です。計算対象が2年前の売上なので、開業後2年間は納税義務が免除されます。ちなみに、たとえ消費税が課税される事業者ではなくとも、クライアントに対して消費税を請求することは可能です(もちろん課税義務はないです)。

なお、このほかにも社会保険料を税金であると考えるなら、次の2つを支払う必要もあります。

・国民健康保険

・国民年金

どちらも日本国民なら必ず納付しなければならないものですので、支払い忘れがないようにしましょう。

フリーランスの支払う税金を決める確定申告

税金の計算対象となる「所得」は、フリーランスの場合は確定申告によって決定されます。サラリーマンのように年末調整で勝手に所得を計算してくれるのではなく、自分で所得を計算して国に「申告」する必要があるということですね。

ここで注意したいのが、「収入(売上)」と「所得」は違うという点です。

収入(売上)とは、クライアントから実際に振り込まれた金額のことで、たとえば100万円の報酬が振り込まれたときには、そのまま100万円が収入(売上)となります。

それに対して所得というのは、収入(売上)から「経費」を差し引いたもの。仕事で使うパソコンや電気代、ネット回線の接続料などがあたります。これらの経費が30万円かかったとすると、所得は70万円ということになります。

ちなみに、「課税所得」というのは、所得から「控除」を差し引いたもの。社会保険料や生命保険料、地震保険料などの支払額の一部が控除として認められますので、仮に控除額が20万円あったとすると、課税所得は50万円に圧縮されるということになります。

フリーランスが経費にできる項目とは

税金の支払いが漏れるとどうなるか

所得が少なければ少ないほど、課される税金が少なくなります。所得は「売上 – 経費」で計算されますから、経費の額を増やすことによって合法的に節税することが可能になるんですね。

ただし、どんなものでも経費として計上していいというわけではありません。本業に関係のない出費を故意に経費として計上すると、脱税とみなされてペナルティを受けることになります。

原則として、フリーランスが確定申告の際に経費にできる出費は、「売上を立てるために必要不可欠だったと証明できるもの」です。たとえば、エンジニアやデザイナーならパソコンは必須の仕事道具です。なので、パソコンの購入代金は経費として計上してOK。

一方で、趣味のために買ったマンガやゲームは、それが売上に貢献していると証明できない限り、経費として計上することはできません。仮に、そのマンガやゲームから着想を得て新たなサービスやデザインを生み出したと証明できるなら、経費として認めてもらえることがあるかもしれません。

ただし、必要以上に経費計上し過ぎてしまうと、利益を圧迫して資金繰りが悪化する可能性もあります。税金を支払いたくないからと経費を増やそうとするよりも、売上が増えるように努力するほうが最終的に手元に残るお金が増えることも覚えておきましょう。

税金の支払いが漏れるとどうなるか

確定申告がめんどうだからとサボってしまったり、支払うべき税金を延滞してしまったりすると、各種ペナルティが課されることになります。

所得があるのに確定申告をしなかった場合は「無申告加算税」、故意に納税額をごまかした場合には「重加算税」、本来よりも少なく所得を計上した場合は「過少申告加算税」、確定申告の期限を超えて申告した場合には「延滞税」が課されます。

脱税など悪意のあるケースでは、納付すべき税額が5割アップしたり、2倍になってしまったりということも考えられます。正しく計算すれば10万円の納税ですんだはずなのに、それが15万円や20万円になってしまうことがあるということです。

特にフリーランスになったばかりの人の場合、確定申告そのものをやらずに無申告加算税が課されてしまうことがよくあります。わからないことや不安なことがあれば税務署に相談して、しっかりと知識を身につけて税金を収めていくことが大切なのです。

テクフリを活用しよう

誰でも税金は払いたくないと考えるものですが、フリーランスの場合はこまごまとした節税対策を行うよりも、売上を伸ばして手元に残るお金を増やすように努力するほうが賢明です。最低限の経費や控除を利用したら、あとは案件を取ってきてよりたくさん稼ぐことにエネルギーを注ぎましょう。

その際にはフリーランス向けの「エージェント」を活用するという方法もおすすめです。エージェントはあなたの代わりに案件を探し、あなたの希望にマッチした仕事を紹介してくれる点が大きな特徴。

フリーランスエンジニア・クリエイターのための案件情報サイト「テクフリ」を運営しています。

テクフリでは、10年以上の業界経験を活かし、ただのお仕事紹介ではなく『バリューアップ』をコンセプトにした手厚いサポートで、エンジニアやデザイナーの一人ひとりをご支援しています。

現在は正社員として働いているが、将来的にフリーランスになりたいと考えている方、フリーランスから正社員に戻りたいと考えている方、どちらにもエージェントが真摯に対応しています。

もちろん、単に情報収集目的で利用していただいてもOKです。登録は60秒ほどで完了しますので、ぜひテクフリをチェックしてみてください。

まとめ

フリーランスが支払うべき税金にはいくつかの種類があります。年金などの社会保険料も含めれば、かなりの金額を持っていかれると感じることもあるでしょう。 ですが、確定申告についての知識をしっかりと身につけて、経費や控除をうまく活用することで節税を行うことが可能になります。「テクフリ」を活用して売上アップも狙いつつ、手元に残るお金が増えるように工夫 してみてくださいね。

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